こまどりケーブル番組放送基準
こまどりケーブル(株)は地域の文化の発展、公共の福祉、産業と経済の開発振興に寄与する使命を持っている。
この自覚に基づいて、民主主義の精神に従い、世論を尊び、言論および表現の自由を守り、放送の責任を果たすことに努めるとともに、広告、宣伝が視聴者に利益をもたらすことによって、社会の信頼にこたえなければならない。
こまどりケーブル(株)は番組提供者の理解と協力のもとに、この基準を守るものである。
放送番組の編集基準
この基準は番組および広告などすべての放送に適用する。
- (1)国民・国家および国家機関の権威を尊重する。その尊厳を傷つけるような取り扱いはしない。
- (2)人権・人格を尊重し、これを軽視するような取り扱いはしない。
- (3)法律の権威を尊重する。
- (4)政治に関しては公正な立場を守り、一党一派にかたよらないように注意する。
- (5)進行の自由、各宗派の立場を尊重する。
- (6)公序良俗に反するような言動は肯定的に取り扱わない。
- (7)社会・公共の問題については慎重を期し、多くの角度から論じ、その出所を明らかにする。
- (8)報道は事実を曲げないこと。取材・編集は公正を守る。内容は事実に基づき客観的で正確なものであるように努める。
第一章 人権
- 1.個人・団体の名誉を傷つけるような取り扱いはしない。
- 2.プライバシーをおかすような取り扱いはしない。
- 3.人種・性別・職業・境遇・信条などによって取り扱いを差別しない。
- 4.人命を軽視するような取り扱いはしない。
第二章 法と政治
- 1.法令を尊重し、その執行を妨げる言動を是認するような取り扱いはしない。
- 2.国および国の機関の権威を傷つけるような取り扱いはしない。
- 3.国の機関が審理している問題については慎重に取り扱い、係争中の問題はその審理を妨げないよう注意する。
- 4.国際親善を害するおそれのある問題はその取り扱いに注意する。
- 5.人種・民族・国民に関することを取り扱うときは、その感情を尊重しなければならない。
- 6.政治上の諸問題は、公正に取り扱う。
- 7.政治に関しては公正な立場を守り、一党一派にかたよらないように注意する。
- 8.選挙の事前運動の疑いがあるものは取り扱わない。
- 9.政治・経済問題などに関する意見は、その責任の所在を明らかにする必要がある。
- 10.政治・経済に混乱を与えるおそれのある問題は慎重に取り扱う。
- 11.政治上の諸問題で、一般に重大な影響を与える恐れもあるものについては、その取り扱いに注意する。
第三章 児童及び青少年への配慮
- 1.児童および青少年の人格形成に貢献し、良い習慣、責任感、正しい勇気などの精神を尊重させるように配慮する。
- 2.児童向け番組は健全な社会通念に基づき、児童の品性をそこなうような言葉や表現は避けなければならない。
- 3.児童向け番組で、悪徳行為、残忍、陰惨な場面を取り扱うときは、児童の気持ちを過度に刺激したり、傷つけないように配慮する。
- 4.武力や暴力を表現するときは青少年に対する影響を考慮しなければならない。
- 5.催眠術、心霊術などを取り扱う場合は、児童および青少年に安易な模倣をさせないよう、特に注意する。
- 6.児童を出演させる場合には、児童としてふさわしくないことはさせない。
特に報酬または商品をともなう児童参加番組においては、過度に射幸心をおこさせてはならない。 - 7.未成年者の喫煙・飲酒を肯定するような取り扱いはしない。
第四章 家庭と社会
- 1.家庭生活を尊重し、これをみだすような思想を肯定的に取り扱わない。
- 2.結婚制度を破壊するような思想を肯定的に取り扱わない。
- 3.社会の秩序、良い風俗・習慣をみだすような言動は肯定的に取り扱わない。
- 4.公衆道徳を尊重し、社会常識に反する言動に共感を起こさせたり、模範の気持ちを起こさせたりするような取り扱いはしない。
第五章 教育・教養の向上
- 1.教育番組は、学校向け、社会向けを問わず、社会人として役立つ知識や資料などを系統的に放送する。
- 2.学校向け教育番組は、広く意見を聞いて学校に協力し、視聴覚的特性をいかして教育効果を上げるよう努める。
- 3.社会向け教育番組は、学問・芸術・技能・技芸・職業など専門的な事柄を加入者が興味深く習得できるようにする。
- 4.教育番組の企画と内容は、教育関係法規に準拠して、あらかじめ適当な方法によって視聴対象が知ることができるようにする。
- 5.教養番組は形式や表現にとらわれず、視聴者が生活の知識を深め、円満な常識と豊かな情操を養うのに役立つよう努める。
第六章 報道の責任
- 1.ニュースは事実に基づいて報道し、公正でなければならない。
- 2.ニュースの報道にあたっては、個人の自由をおかしたり、名誉を傷つけたりしないように注意する。
- 3.取材・編集にあたっては、一方に偏るなど、加入者に誤解を与えないように注意する。
- 4.ニュースの中で意見を取り扱うときは、その出所を明らかにする。
- 5.ニュース、ニュース解説および実況中継などは、不当な目的や宣伝に利用されないように注意する。
- 6.ニュースの誤報は速やかに取り消しまたは訂正する。
第七章 宗教
- 1.信教の自由および各宗派の立場を尊重し、他宗、他派を中傷、ひぼうする言動は取り扱わない。
- 2.宗教の儀式を取り扱う場合、またその形式を用いる場合は尊厳を傷つけないように注意する。
- 3.宗教番組では科学を否定するようなものは取り扱わない。
- 4.特定宗教のための寄付の募集などは取り扱わない。
第八章 表現上の配慮
- 1.放送内容は、放送時刻に応じて加入者の生活状態を考慮し、不快な感じを与えないようにする。
- 2.わかりやすく適正な言葉と文字を用いるように努める。
- 3.方言を使うときは、その方言を日常使っている人々に不快な感じを与えないよう注意する。
- 4.人心に動揺や不安の与えるおそれのある内容のものは慎重に取り扱う。
- 5.社会・公共の問題で意見が対立しているものについては、できるだけ多くの角度から論じなければならない。
- 6.企画・演出・司会などは出演者や加入者に対して礼を失したり、不快な感じを与えてはならない。
- 7.出演者の個人的な問題を取り扱う場合は、本人および関係者のプライバシーを侵してはならない。
- 8.迷信は肯定的に取り扱わない。
- 9.占い、運勢判断およびこれに類するものは、断定したり、無理に信じさせたりするような取り扱いはしない。
- 10.精神的、肉体的欠陥に触れるときは、同じ欠陥に悩む人々の感情を刺激してはならない。
- 11.医療および薬品の知識および健康情報に関しては、いたずらに不安、焦燥、恐怖、楽観、盲信などを与えないように注意する。
- 12.細かく点滅する映像や急激に変化する映像手法などについては、視聴者の身体への影響に充分配慮する。(なお、具体的な基準については、日本放送協会ならびに㈳日本民間放送連盟作成の「アニメーション等の映像手法について」に準拠する。)
- 13.こまどりケーブル(株)の関知しない私的な証言・勧誘は取り扱わない。
- 14.歌謡曲などの取り扱いについては、別に定める放送音楽などの取り扱い内規による。
第九章 暴力、犯罪、性表現
- 1.暴力行為は、その目的いかんを問わず否定的に取り扱い、その表現は最小限にとどめる。
- 2.犯罪の手口を表現するときは、模倣の気持ちをおこさせないように注意する。
- 3.賭博およびこれに類すること、麻薬を使用することの取り扱いは控えめにし、魅力的に表現しない。
- 4.睡眠薬、覚醒剤などの乱用を肯定したり魅力的なものとして取り扱ってはならない。
- 5.誘拐、人質事件などを取り扱うときは、その手口を詳しく表現してはならない。
- 6.性に関する事柄は、加入者に困惑、嫌悪の感じを抱かせないように注意する。
- 7.性衛生や性病に関する事柄は医学上、衛生上必要な場合の他は取り扱わない。
- 8.一般作品はもちろんのこと、たとえ芸術作品でも、極度に官能的刺激を与えないように注意する。
- 9.出演者の、言葉・動作・舞踊・姿勢・衣装・色彩・位置などによって下品、困惑、嫌悪、卑猥な感じを与えないように注意する。
第十章 加入者の参加と懸賞・景品の取り扱い
- 1.加入者に参加の機会を広く、均等に与えるように努める。
- 2.報酬または景品をともなう参加番組においては、近鉄ケーブルネットワーク(株)関係者であると誤解されるおそれのある者の参加は避ける。
- 3.審査は、出演者の技能などに応じて公正を期する。
- 4.賞金および賞品などは過度に射幸心をそそらないように注意し、社会常識の範囲内にとどめる。
- 5.懸賞募集では、応募の条件、締切日、選考方法、賞の内容、結果の発表方法、期日などを明らかにする。ただし、放送以外の媒体で明らかな場合は省略することはできる。
- 6.景品などを贈与する場合は、その価値を誇大に表現したり、あるいは虚偽の表現をしてはならない。
第十一章 広告の責任
- 1.広告は真実を伝え、加入者に利益をもたらすものでなければならない。
- 2.広告は、関係法令などに反するものであってはならない。
- 3.広告は、健全な社会生活や良い習慣を害するものであってはならない。
第十二章 広告の取り扱い
- 1.広告の内容は広告主の名称・商品・商品名・商標・標語・企業形態・企業内容とする。
- 2.広告は児童の射幸心や購買欲を過度にそそらないようにする。
- 3.広告主が明らかでなく、責任の所在が不明なものは取り扱わない。
- 4.権利関係や取引の実体が不明確なものは取り扱わない。
- 5.契約以外の広告主の広告は取り扱わない。
- 6.事実を誇張して、加入者に過大評価させるものは取り扱わない。
- 7.広告は例え事実であっても、他をひぼうし、または排斥、中傷してはならない。
- 8.製品やサービスなどについて、虚偽の証言や、使用した者の実際の見解ではないもの、証言者の明らかでないものは取り扱わない。
- 9.係争中の問題に関する一方的主張または通信・通知の類は取り扱わない。
- 10.暗号と認められるものは取り扱わない。
- 11.許可・認可を要する業種で、許可・認可のない広告主の広告は取り扱わない。
- 12.食品の広告は健康をそこなうおそれがあるものや、その内容に虚偽や誇張のおそれのあるものは取り扱わない。
- 13.教育施設または教育事業の広告で進学・就職・資格などについて虚偽や誇張のおそれのあるものは取り扱わない。
- 14.占い、心霊術、骨相・手相・人相の鑑定、その他迷信を肯定したり、科学を否定したりするものは取り扱わない。
- 15.私的な秘密事項の調査を業とするものは取り扱わない。
第十三章 広告の表現
- 1.広告は放送時間を考慮し、視聴者に不愉快な感じを与えないように注意する。
- 2.広告はわかりやすく適正な言葉と文字を用いるようにする。
- 3.視聴者に錯誤を起こさせるような表現をしてはならない。
- 4.視聴者に不快な感情を与える表現は避ける。
- 5.原則として最大級またはこれに類する表現をしてはならない。
- 6.ニュースで報道された事実を否定してはならない。
- 7.ニュースと混同されやすい表現をしてはならない。特に報道番組のコマーシャルは、番組内容と混同されないようにする。
- 8.統計・専門用語・文献などを利用して、実際以上に科学的と思わせるおそれのある表現をしてはならない。